2009年8月26日水曜日

社会保険料の計上時期

Q:当社は8月20日決算法人です。8月1日から20日までの社会保険料を見積もって計上することは認められますか?

P:認められません。

A:法人税では、法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうちその法人が負担すべき部分の金額は、その保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができるとされています。
①健康保険法又は厚生年金保険法の規定により徴収される保険料
②厚生年金保険法の規定により徴収される掛金又は徴収金
(注) 徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。
こうした規定振りになっているのは、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には、同者に係る保険料を翌月末日までに納付することとなり、被保険者が月の中途で退職した場合には、同者の退職月に係る保険料は納付する義務はないことになっているからです。
したがって、法人の負担する各月の社会保険料の支払債務は、その月の末日における従業員の在職の事実をもって確定することになりますので、決算月の20日分の社会保険料を見積もって計上したとしても、損金の額に算入することは認められません。

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