2009年8月19日水曜日

住宅資金贈与500万円特例

Q:住宅資金の贈与は500万円まで非課税になったと聞きましたが、これまでの贈与はどうなるのですか?

P:これまでの贈与の他、相続時精算課税の贈与と合わせて適用することができます。

A:さきごろ、経済危機対策が盛り込まれた租税特別措置法の一部を改正する法律が施行され、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用が受けられることとなりました。
この特例は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、一定の要件を満たす場合に500万円までの金額を非課税にするという規定ですが、この規定は、暦年課税の贈与又は相続時精算課税の贈与と合わせて適用が受けられることとなっていますので、暦年贈与と合わせて受ける場合には610万円(500万円+基礎控除額110万円)までが非課税に、また相続時精算課税と合わせて受ける場合には4,000万円(500万円+3,500万円)までが非課税になります(暦年贈与と相続時精算課税贈与とは合わせて受けることができず、相続時精算課税贈与を一度選択すると、暦年贈与を二度と適用することができなくなります)。
なお、この規定は、一定の書類を添付して贈与税の申告をしなければ認めらられませんので注意しておいてください。

 相続 税理士 贈与 税理士
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