2009年8月17日月曜日

社債発行差金の取扱い

Q:社債発行差金が繰延資産に該当しないこととなったようですが、どのように取り扱われるようになったのですか?

P:社債金額から直接控除するようになりました。

A:社債発行差金は、これまで繰延資産として取り扱われていましたが、平成19年度の改正で繰延資産から除外されることとなりました。
したがって、社債発行差金は、社債金額から直接控除する会計処理を行い、次の方法によって社債の帳簿価額を償還期間にわたって増額又は減額する処理をしていきます。
①発行価額が額面金額より高い場合
次の算式で計算した金額を益金の額に算入します。
(発行価額-額面金額)×当期の月数(注)÷償還期間の月数
 (注)発行事業年度は、発行月から期末までの月数になります。
 ②発行価額より額面金額の方が高い場合
次の算式で計算した金額を損金の額に算入します。
(額面金額-発行価額)×当期の月数(注)÷償還期間の月数

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