2009年8月21日金曜日

利息棚上げしている場合の未収利息

Q:取引先の業績が悪く、貸付金に対する利息がずっと未収です。こんな場合でも、収益に計上しなければなりませんか?

P:一定の場合には益金に算入しないことが認められます。

A:法人税では、法人の有する貸付金又はその貸付金に係る債務者について次のいずれかの事実が生じた場合には、当該貸付金から生ずる利子の額のうちその事業年度に係るものは、その事業年度の益金の額に算入しないことができるものとしています。
①債務者が債務超過に陥っており、支払督促したにもかかわらず、事業年度終了の日以前6月(当該事業年度終了の日以前6月以内に支払期日がないものは1年。「直近6月等」)の利息が未収で、かつ、直近6月等以内に支払を受けた金額が全くないか又は極めて少額であること。
②債務者につき会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続が開始されたこと。
③債務者につき債務超過の状態が相当期間継続し、事業好転の見通しがないこと、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったことその他これらに類する事由が生じたため、当額貸付金の額の全部又は相当部分についてその回収が危ぶまれるに至ったこと。
④債権者集会の協議決定等により貸付金の全部又は相当部分について相当期間(おおむね2年以上)棚上げされることとなったこと。

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