2011年10月31日月曜日

環境関連投資促進税制

Q:今年度の税制改正で、エネルギー関連の投資を後押しする制度が創設されたとか。どのような内容なのですか?

P:取得価額の30%の特別償却か7%の税額控除か選択適用することができます。

A:今年度の税制改正で創設された、環境投資促進税制の概要は、次のとおりです。
青色申告法人が、平成26年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得して、これを1年以内に事業の用に供した場合は、その対象設備の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等については7%相当額の特別税額控除との選択適用)ができます。ただし、特別税額控除については、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越が認められます。
【対象設備】
①新エネルギー利用設備等
太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置
②二酸化炭素排出抑制設備等
プラグインハイブリッド自動車、エネルギー回生型ハイブリッド自動車、電気自動車、電気自動車専用急速充電設備、ガス冷房装置等
③エネルギー使用合理化設備
高断熱窓設備、照明設備等
④エネルギー使用制御設備
測定装置、インバーター、電子計算機等
※③と④は全てを同時設置する必要あり。
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