2011年10月26日水曜日

年調における不正住宅ローン控除

Q:年調をした社員が不正に住宅ローン控除を受けて問題になっていた事件があったそうですがどうなりましたか?

P:社員に対する重加算税は適法とされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:この事件は、請求人が居住用の住宅の譲渡損と他の所得とを損益通算する申告をしたのが発端で、原処分庁が居住の実態がないとして否認、更には過去に適用を受けた住宅ローン控除に係る所得税の確定申告並びに年末調整について偽りその他不正行為があったとして重加算税をかけたことに対して請求人が取消しを求めたものです。
請求人は、本件住宅に居住した事実がないにもかかわらず住民票上の住所を異動させ、居住しているかのようにしたことは認めるが、①住民票を異動したときは実際に住むつもりだったこと、②実際に居住していなければ特例の適用がないことを知らなかったこと、③税務相談の際に住宅ローン控除を適用することができると言われ申告したものであることから、重加算税が課されるほど悪質ではないとしましたが、審判所は、住宅ローン控除にかかる確定申告は虚偽の内容が記された請求人の住所を基に住宅ローン控除を受けたと認定、その後の年末調整についても税額等の基礎となるべき事実を仮装した行為に当たるとして、重加算税の賦課決定処分は適法としました。
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