2011年10月28日金曜日

消費税免税事業者の改正

Q:消費税の免税制度が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)

A:今年度の税制改正により、個人事業者又は法人で課税事業者を選択した事業者以外の事業者は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、次に掲げる課税売上高(給与等の金額でも可)が1千万円を超えると、免税事業者になれないこととなりました。
個人事業者:その年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高
法人:その事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6ヶ月間の課税売上高
この場合の、給与等の金額とは、所得税法施行規則に規定されているものをいい、正社員の給与や役員の給与、賞与だけでなく、派遣社員やアルバイトの給与等も含まれますが、退職手当等は含まれないこととされています。
まとめますと、平成25年1月1日以後開始事業年度からは、その事業年度の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であり、かつ、その事業年度の前事業年度の上半期の課税売上高と支払給与等の金額のいずれもが1,000万円を超えている事業者は課税事業者になりますが、課税売上高と支払給与等の金額のいずれかが1,000万円以下であれば免税事業者になることとなります。
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