2011年10月27日木曜日

私的整理に関するガイドラインに基づく債権放棄

Q:東日本大震災の影響を受けた者に対して、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づいて作成・成立した弁済計画により債権放棄が行われた場合、その債権放棄に係る対象債権者及び債務者の税務上の取扱いはどうなりますか?

P:次のようになります。

A:「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づいて作成・成立した弁済計画により債権放棄が行われた場合、その債権放棄に係る対象債権者及び債務者の税務上の取扱いは、次のようになります。
①対象債権者
債権放棄により生じた損失は、「法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で切り捨てられることとなった部分の金額」であり、「行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が合理的な基準により債務者の負債整理を定めているものに準ずるもの」に該当しますので、債権放棄の日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入します。
②債務者
債務免除益は、所基通にいう「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当することから、所得税法上、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないものとされます。
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