2010年2月23日火曜日

金融証券税制の改正

Q:今年の税制改正では、上場株式に係る税制が改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:上場株式等に係る配当・譲渡益課税は、現行10%の軽減税率が適用されていますが、平成24年1月からは本則税率の20%に戻ることが決まっています。そこで、個人投資家による株式市場離れが起きないように、この税率が上がるタイミングに合わせて一定の非課税措置が講じられました。概要は次のとおりです。
①居住者等が、証券会社などに開設した非課税口座において管理されている上場会社に係る配当で開設年から10年内に支払いを受けるものには所得税及び住民税が課されない。
②居住者等が非課税口座の開設の日の属する年の1月1日から10年内に、その非課税口座内上場株式等を金融商品取引業者等に売委託等をして譲渡した場合には、その譲渡益に対しては所得税及び住民税が課されない。
③その年1月1日において満20歳以上である者が適用の対象となる。
④「非課税口座」は、平成24年から平成26年までの各年において設定された口座(1人につき1年1口座に限る)をいう。
⑤非課税口座には、取得対価の額の合計額が100万円以内の上場株式等のみ預け入れることができる。
by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
相続税対策 税理士 相続対策は三輪税理士事務所
消費税のことは消費税.com

0 件のコメント: