2010年2月15日月曜日

小規模宅地等の特例の改正

Q:今年度の税制改正では、小規模宅地等の特例の改正が行われるとか。どんな内容になるのですか?

P:居住や事業を継続しない場合には、特例の適用が受けられなくなります。

A:小規模宅地等の特例とは、被相続人が事業の用又は居住の用に供していた一定の宅地等について評価減を認めるという内容のものですが、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨を踏まえて、次の見直しが行われることになっています。
①相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200㎡まで50%減額)が適用対象から除外されます。
②一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
③一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合が計算されます。
④特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ることが明らかにされます。
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等にかかる相続税から適用されます。
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