2010年2月19日金曜日

生命保険料控除の改正

Q:今年の税制改正では、生命保険料控除の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:今年度の生命保険料控除の改正は、次のようになっています。
①平成24年1月1日以後に契約した保険契約(新契約)のうち介護保障又は医療保障を内容とする契約に係る支払保険料について、限度額4万円の所得控除(介護保険料控除)が設けられました。
②新契約に係る一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額はそれぞれ4万円になります。
③保険料控除額は次のように計算します。
年間保険料   控除額
2万円以下    支払保険料(a)の全額
2万円超4万円以下 (a)×1/2+1万円
4万円超8万円以下 (a)×1/4+2万円
8万円超      一律4万円
④平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)については従前どおり一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(限度額各5万円)となります。
⑤新契約と旧契約がある場合の一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除額はそれぞれ次の合計額(4万円が限度)となります。
・新契約 ③で計算した金額
・旧契約 従前の計算式で計算した金額
  改正は、平成24年分以後、適用されます。
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