2010年2月4日木曜日

有給休暇を買い上げる場合

Q:当社では、社員が消化しきれなかった有給休暇を買い上げるか記念品を支給するかを検討しています。この場合の課税関係はどうなりますか?

P:給与課税の対象になります。

A:有給休暇は、労働基準法において、雇用の日から半年継続しその間の全労働日数の8割以上出勤した労働者には、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない、そして、さらに1年の継続勤務するごとに勤続2年半まで1労働日ずつ、勤続3年半以後は2労働日ずつ加算(20労働日になったらそれ以上は加算しなくてよい)した有給休暇を与えなければならないとされています。
有給休暇の買い上げは、有給休暇の買い上げ予約をすることによって年次有給休暇の日数を減じたり請求された日数を与えないことは違反ですが、法定日数を超えて与えられている日数分や退職者の未消化分、付与後2年を経過して時効により消滅した年休などは買い上げしても問題ないこととされています。
ところで、有給休暇を買い上げる場合の税務上の取り扱いですが、金銭で支給する場合であっても記念品を支給する場合であっても、いずれも労働の対価であることから、給与所得となり、源泉徴収が必要です。
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