2010年2月22日月曜日

所得税、控除の改正

Q:今年の税制改正では、所得税における控除の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:今年度の改正で所得税の控除は、次のようになります。
①年少扶養控除(扶養親族のうち16歳未満の者をいいます)に係る扶養控除が廃止になります。
②特定扶養親族(扶養親族のうち16歳以上23歳未満の者をいいます)のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円になります。
③扶養親族又は控除対象配偶者が同居の障害者である場合には、現行、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円加算する措置が採られていますが、これが年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されることに伴って、特別障害者控除の額に35万円を加算する措置に改正されます。
④上記の改正に伴って、扶養控除等申告書や公的年金等の受給者の扶養控除等申告書、給与所得及び公的年金等の源泉徴収票の見直しなどが行われます。
⑤この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
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