2010年2月12日金曜日

貸地の返還を受けた場合

Q:当社が貸し付けていた土地の賃借人から貸地の返還を受けました。どのような処理をすればいいのでしょうか?

P:内容に応じ次のような処理をします。

A:法人が貸している貸地の返還を受けた場合には、次のいずれの場合に該当するかに応じ、それぞれ次の金額をその返還を受けた土地の帳簿価額に加算します。
①無償で返還を受けた場合
その土地の借地権設定時に、借地権を設定により土地の価額が著しく低下したとして土地の帳簿価額を損金算入した場合や資産の評価損の損金算入の規定により損金算入した金額があるときは、その損金の額に算入した金額
②立退き料を支払った場合
その支払った立退き料と①の金額のうちいずれか多い金額
③立退き料の支払とともに土地の上に存する建物等を買取った場合
その支払った立退き料等とその建物等の買取価額のうちその建物等の価額を超える部分の金額との合計額と①の金額とのいずれか多い金額
なお、法人が貸地の返還を受けるに当たり、通常支払うべき立退き料等額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合においても、原則として、これらによる経済的利益はないものとして取り扱ってよいこととなっています。
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