2010年2月16日火曜日

消費税の仕入税額控除の改正

Q:今年度の税制改正では、消費税の取扱いが改正されるとか。どうなるのですか?

P:次のように改正されます。

A:消費税は、課税の適正化の観点から、調整対象固定資産の取得に係る仕入税額控除税額が過大であった場合に減額する調整措置の対象となるよう次の見直しがされることになっています。
①事業者免税点制度の適用の見直し
次の期間中(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます)に、調整対象固定資産を取得した場合には、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととなります。
イ.課税事業者を選択することにより、事業者免税点制度の適用を受けないこととした事業者のその選択の強制適用期間(2年間)
ロ.資本金1,000万円以上の新設法人につき事業者免税点制度を適用しないこととされる設立当初の期間(2年間)
※1.この改正は、イに該当する場合には平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者の同日以後開始する課税期間から適用され、ロに該当する場合は同日以後設立された法人から適用されます。
※2.調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で100万円(税抜き)以上のものをいいます。
②簡易課税制度の適用の見直し
①により、引き続き事業者免税点制度を適用しないこととされた課税期間については、簡易課税制度の適用が受けられないこととなります。
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