2010年2月17日水曜日

青色申告の承認を取消された場合の欠損金

Q:当社はここ数年、休眠中で申告していませんでしたので、青色申告の承認が取消されています。これまでの欠損金は事業再開時の損金にすることができるのでしょうか?

P:損金に算入することはできません。

A:法人税では、青色申告の承認を受けた法人に次の事実が生じた場合には、税務署長はそれぞれに定める事業年度までさかのぼって、その承認を取消すことができることとなっています。
①その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が一定の定めに従つて行なわれていないこと。 その事業年度
②その事業年度に係る帳簿書類について税務署長の指示に従わなかつたこと。 その事業年度
③その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その事業年度
④確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。 その申告書に係る事業年度
そして、青色欠損金は7年間の繰越が認められていますが、この欠損金を損金に算入するためには欠損事業年度から欠損金の控除適用を受ける事業年度まで連続して申告書を提出しなければならないとされています。したがって、これまでの欠損金を損金に算入することは認められません。
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