2010年2月9日火曜日

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

Q:特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度が廃止されるそうですが、どのようになるのですか?

P:平成22年4月1日以後に終了する事業年度より適用されないことになります。

A:特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度とは、特殊支配同族会社がその業務を主宰する役員に対して支給する給与の額のうち給与所得控除額に相当する部分は損金に算入しないというもので、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されているものです。
対象となる会社は、同族会社の業務を主宰する役員(業務主宰役員)及びその業務主宰役員と特殊関係にある者(業務主宰役員関連者)が同族会社の発行済株式の90%以上を有しており、かつ、その業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の過半数を占める会社です。
今年度の改正では、この規定を廃止し、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論していく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、「二重課税」の問題を解消するための抜本的措置を来年度の税制改正で行うとしています。
なお、この制度は平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されなくなります。
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