2010年2月1日月曜日

利益準備金を資本組入れした場合

Q:当社が保有している株式を発行する会社が、利益準備金を資本に組み入れました。どのように取り扱ったらいいのですか?

P:特に処理する必要はありません。

A:旧商法では、利益及び利益準備金を資本に組入れることが認められていましたが、会社法になって資本と利益は区分しなければならないとする企業会計との整合性を図るため、利益及び利益準備金の資本組入れが禁止されていました(資本準備金及びその他資本剰余金の資本組入れは認められていました)。
しかし、平成21年の3月に会社計算規則が改正されたことや産業界からの要望もあって、再び、利益及び利益準備金を資本に組入れることが認められるようになりました。
ところで、会社が利益及び利益準備金を資本金に組み入れた場合の税務上の取扱いですが、以前はみなし配当が生じることとなっていましたが、金銭等が交付されるわけでもないのに配当があったとみなされるのはおかしいという批判があり、平成13年度改正で、金銭の交付のない利益及び利益準備金の資本組入れにはみなし配当課税をしないこととされました。
したがって、株を保有している会社が利益準備金を資本に組み入れたとしてもみなし配当は生じないことになります。また、この場合には帳簿価額を増加させる必要もありません。
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