2010年2月11日木曜日

定期金に関する権利の評価の改正

Q:今年度の税制改正では、定期金に関する権利の評価方法が改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:定期金に関する権利の相続税及び贈与税の評価は、現行の評価方法が実際の受取金額の現在価値と乖離しているとして次のような評価方法に改正されることとなっています。
①給付事由が発生している定期金に関する評価額は、次のいずれか多い金額で評価することになります。
イ.解約返戻金相当額
ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その一時金相当額
ハ.予定利率等を基に算出した金額
※この改正は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に相続もしくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利(その期間内に締結した契約(確定給付企業年金等を除きます)及び平成23年4月1日以後の相続もしくは遺贈又は贈与により取得する定期金に関する権利に係る相続税又は贈与税について適用されます。
②給付事由が発生していない定期金に関する権利の評価は、原則として解約金返戻金相当額で評価することになります。この改正は、平成22年4月1日以後の相続もしくは遺贈又は贈与から適用されます。
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