2010年2月18日木曜日

100%グループ取引

Q:今年の税制改正では、100%グループ取引に係る税務の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:①資産の譲渡取引
100%グループ内の内国法人間で行う一定の資産の移転による譲渡損益は、その資産をグループ外へ移転したときに計上することとなります。
②法人間の寄付
100%グループ内の内国法人間の寄付金については、支出法人において全額損金不算入にするとともに、受け取った法人において全額益金不算入となります。
③資本関連取引
100%グループ内の内国法人間の現物配当を組織再編税制の一環と位置づけ、譲渡損益の計上を繰延べる措置が講じられます。そして、受取配当の益金不算入制度を適用する場合には、負債利子控除が適用されません。また、100%グループ内の内国法人の株式を発行法人に対して譲渡する場合には、その譲渡損益を計上しないこととなります。
④大法人の100%子会社に対する適用
資本金の額が1億円以下の法人に係る次の制度は、資本金の額が5億円以上の法人の100%子会社には適用しないとされています。
軽減税率、特定同族会社の特別税率の不適用、貸倒引当金の法定繰入率、交際費等の損金不算入制度、欠損金の繰戻し還付制度
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