2008年12月26日金曜日

年末調整後に出産した場合

Q:年末調整をした後に子供が生まれました。年末調整のやり直しはしてもらえるのでしょうか?

P:翌年1月末日までの間であれば年末調整の再調整をすることができます。

A:年末調整は、年末最後の給与を支払うときに行うことになっていますが、年末調整が終わった後に、給与等の追加支給があったり、扶養親族等の数に異動があった場合には、翌年1月末日までの間に年末調整の再調整ができることとなっています。
具体的には次のとおりです。
①給与の追加支給があった場合
年末調整が終了した後に給与の追加支給をすることとなった場合は、その追加支給する給与を含めたところで年税額を再計算し、当初の年末調整による年税額との差額を追加支給する給与の支払いをする際に徴収します。
②所得控除額に移動があった場合
年末調整終了後に出生、結婚等により扶養親族等の数に異動が生じた場合や生命保険料や地震保険料の追加支払いなどにより、所得控除額に異動が生じた場合は、それらの異動に関する申告書の提出を受け、異動後の状況により年末調整を行って、再調整後の年税額と当初の年税額との差額を還付します。なお、この場合には確定申告を行って税額を精算することもできます。

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