2008年12月10日水曜日

裁判員に支給される旅費、日当の取扱い

Q:平成21年5月から始まる裁判員制度に出席する際にもらう旅費や日当の取扱いは、どうなるのですか?

P:支給された旅費等は雑所得となり、実際にかかった費用は必要経費に算入します。

A:裁判員制度が平成21年5月21日から施行され、裁判所から裁判員候補者として呼び出しされた場合には、選任手続きの期日に出頭しなければならないこととなっています。
ところで、この裁判員制度を遂行するために支給される旅費や日当の取扱いですが、このほど国税庁から明らかにされ、次のように取り扱うこととされています。
①支給される旅費等
裁判員等に支給される旅費、日当宿泊料は、雑所得となります。
理由は、①裁判員等は特別な知識・能力・経験等が不要で、国民から無作為に選任され、原則として辞退を申し出ることができない一種の義務であり雇用契約等に基づくものではないことから給与所得には該当しないこと、②旅費等は、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得には該当しないことから、雑所得として取り扱うことが妥当としています。
②負担する費用等
裁判員等が実際に負担した旅費及び宿泊費その他出頭するのに直接要した費用は、雑所得の必要経費に算入します。

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