2008年12月25日木曜日

発明等にかかる報奨金の取扱い

Q:社員が業務上有益な発明をしたので報奨金を支給しようと思います。報奨金はどのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:社員が業務上有益な発明をしたことに伴ない支給される報奨金等は、次のように取り扱われます。
①業務上有益な発明、考案又は創作をした者が、その発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利もしくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権もしくは意匠権を会社に承継させたことにより支払いを受けるもの
・・・これらの権利の承継に際し一時に支払いを受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後に支払いを受けるものは雑所得
②特許権、実用新案権又は意匠権を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払われるもの・・・雑所得
③事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等をした者が支払いを受けるもの・・・その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得となります。

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