2008年12月9日火曜日

地震保険料の取扱い

Q:平成19年の年末調整では、地震保険料控除の取扱いが変わりましたが、今年度は変更はありませんか?

P:変更はありませんが、経過措置に注意が必要です。

A:地震保険料控除は、平成18年度の税制改正で損害保険料控除の廃止に伴って新設された制度で、平成19年分から適用されているものです。
今年度は、この取扱いに変更ありませんが、経過措置には注意しておいてください。
経過措置とは、平成18年末までに締結した契約で、保険期間または共済期間が10年以上等の一定の条件に該当する火災保険等の長期損害保険(旧長期損害保険)については、平成18年までと同様、最高15,000円まで控除が受けられるが、旧長期損害保険に地震保険を追加したような場合には旧長期損害保険の保険料か地震保険料のいずれか一方しか控除できないというもので、この場合には注意が必要です。
なお、平成18年以前に旧長期損害保険に加入していなかった者が、平成19年以後地震保険がついた火災保険等の損害保険に加入した場合は、地震保険料だけが控除の対象になりますので、この点も確認しておいてください。

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