2008年12月2日火曜日

2分の1養老保険の逆パターン保険料

Q:死亡保険金受取人を法人、満期保険金受取人を役員とする養老保険の保険金の取扱いにかかる裁決があったそうですが、どんな内容だったのですか?

P:満期保険金から控除できるのは、役員報酬として経理処理された保険料部分に限られるとの判断を示しました。

A:この事件は、2分の1養老保険の逆パターン、すなわち、死亡保険金受取人を法人、満期保険受取人を役員とする保険料を支払っていた保険が満期になり、役員が満期保険金を受け取った場合の処理で、役員は満期保険金の一時所得の計算に際し、支払った保険料をその収入を得るために支出した金額としてこれを控除して申告したことに対し、原処分庁は、法人が損金経理した保険料及び給与となった保険料は控除を認めないとする更正処分を行ったことに起因しています。
審判所は、「収入を得るために支出した金額」は所得者本人が負担した金額に限られるとした上で、養老保険の保険料のうち法人が支払保険料として損金経理した金額以外の保険料は、役員が負担したものと認められることから、役員が受け取った満期保険金から控除することは妥当として、原処分庁の更正処分の一部取消しする判断を下しました。

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