2008年12月1日月曜日

事業承継税制の取扱い

Q:来年度から、事業承継税制が導入されることに伴って、相続税の申告方式も変わるとか。今年に遡って適用されることはありませんか?

P:事業承継とは関係ない相続については、遡及適用されないようです。

A:来年度の税制改正では、事業承継税制が導入されることに伴なって、相続税の課税方式も現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に変更されることとなっています。
ところで、この変更によって相続税額が増えることになる相続人の方もおられることと思いますが、事業承継税制が来年の通常国会で成立した後、今年の10月に遡って適用されることから、いつから適用されるのかが気になるところです。
これについては、事業承継税制に関係ない相続人については遡及適用されず、公布日より適用されるようですが、事業承継税制が適用される相続については、この事業承継税制の適用を受けることについて、相続人の全員が同意していることと考えられることから、たとえ遡って適用されて税額が増えることとなったとしても、いわゆる「不利益規定の不遡及の原則」には反しないとの認識があることから、事業承継税制の適用を受ける場合については、税額が増えても遡って適用されるようです。

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