2008年12月18日木曜日

印紙税に係る過怠税

Q:契約書に収入印紙を貼らなかったような場合には、過怠税が課せられるとか。どのようになっているのですか?

P:次のような取扱いになっています。

A:印紙税は、課税物件に該当する文書に対して課せられることとなっており、課税標準や税率は、課税物件表に定められています。
課税物件には、不動産の譲渡契約書や請負に関する契約書、約束手形、売上代金の受領書などがあり、20の区分に分けられています。
印紙税は、原則として、印紙を貼ることによって納付をしますが、納付しなかった場合には、次のように取り扱われます。
①課税文書の作成者が課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合
課税文書の作成者が課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合は、印紙税額とその2倍に相当する額との合計額(すなわち、本来納するべき印紙税の額の3倍の額)が過怠税として課せられます。
②印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税の調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものではない場合
自主的に納付する場合は、印紙税の額とその10%に相当する額との合計額が過怠税として課せられます。
③印紙の消印がされていない場合
印紙税の消印がされていない場合は、その印紙の額面金額が過怠税となります。

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