2008年12月15日月曜日

リース取引にかかる仕入税額控除

Q:ファイナンスリース取引に係る仕入税額控除の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:リース料の支払うべき日の属する課税期間の課税仕入とすることが認められることとなりました。

A:ファイナンスリース取引に係る仕入税額控除は、原則として、その対象資産の引渡しを受けた日の事業年度に一括して控除することとなっていますが、経理実務の簡便性の観点から、賃借人が賃貸借処理をしており、リース料の支払うべき日の属する課税期間の課税仕入として申告しているときは、これ(分割控除)を認めることとなりました。
また、複数のリース契約をしている場合において、売買処理したリース資産は一括控除をし、賃貸借処理をしたリース資産は分割控除するといった処理も認められるとのことです。
そしてまた、簡易課税から原則課税になった場合や免税事業者から課税事業者になった場合でも賃貸借処理をしているときは、分割控除することが認められます。
ただし、初年度は支払うべきリース料の分割控除を受け、翌年にリース料の残額にかかる消費税の仕入税額控除を受けることは認められていません。
また、分割控除を受ける申告をした後に、一括控除を受けるとする更正の請求は認められませんので注意してください。

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