2008年12月17日水曜日

年末調整、過納額の精算

Q:年末調整で過納額を還付する場合、どんな点に注意すればいいですか?

P:次のような点に注意してください。

A:年末調整で過納額を還付する場合には、次のような点に注意が必要です。
①12月最後の給与でいつもと同様の税額計算を行った場合
12月最後の給与でいつもと同様の税額計算を行い、これを徴収税額に含めて年末調整を行った結果、過納額が生じたという場合は、最後の給与に対する税額がまだ徴収されていませんので、その徴収していない額を控除した残額を本人に還付することになります。
したがって、徴収していない額が過納額より多い場合には、徴収していない額から過納額を控除した残額を徴収しなければなりません。
②最後の給与では税額計算を行わなかった場合
 最後の給与では税額計算を行わず、ゼロとして年末調整を行った結果、過納額が生じたという場合は、その超過額をそのまま本人に還付することになります。
還付する原資がない場合は、その後に徴収する源泉徴収税額から順次これに充当していくことになります。
ただし、この源泉徴収税額が少額で長期に及ぶ場合には、一定の手続きを取って税務署から直接還付してもらうこともできます。

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