2008年12月19日金曜日

形式上の貸倒れ

Q:得意先からの入金が何度催促しても一向に入金がありません。貸倒れとして処理することは認められますか?

P:一定の場合には認められます。

A:貸倒損失は、①会社更生法の更生計画や民事再生計画の認可の決定などにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合など、法的に債権が消滅した場合、②債務者の財政状態及び支払能力からみて債権の全額が回収できないことが明らかである場合には、その明らかとなった事業年度において計上しなければならず、その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後に限り貸倒れ処理が認められることになっています。
またその他に、債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒処理することが認められます。
①債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
②法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき

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