2011年1月28日金曜日

社会保険料の損金算入時期

Q:当社の決算日は1月20日ですが、社会保険料の見積額を期末に計上することは認められますか?

P:見積計上することは認められません。

A:法人税法では、その事業年度の損金の額に算入すべき金額は、その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額とされています。
そして、法人が負担する社会保険料の額については、基本通達において、その保険料の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において損金の額に算入することができることとされています。
これは、①被保険者が月末において在職している場合は、法人がこの者に係る保険料を翌月末日までに納付しなけらばならず、②被保険者が月の中途で退職した場合には、この者の退職月に係る保険料の納付義務はないこととされているからなのです。
したがって、社会保険料の支払債務はその月の末日において確定することとなりますので、見積額を当期の社会保険料の額として、損金の額に算入することは認められません。
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