2011年1月6日木曜日

配偶者控除等の要件を判定する場合の合計所得金額

Q:配偶者控除や扶養控除を受けるには、合計所得金額が38万円以下でないといけないそうですが、合計所得金額にはすべての所得が含まれるのですか?

P:次の所得は、含める必要がありません。

A:配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかを判定するときの合計所得金額には、次の所得は含める必要がありません。
①次のような所得で所得税が課されないもの
イ.利子所得のうち障害者等の利子非課税制度の適用を受けるもの
ロ.遺族の受ける恩給や年金
ハ.雇用保険法の規定により支給される失業等給付、労働基準法の規定により支給される休業補償など
②利子所得のうち源泉分離課税とされるもの
③配当所得のうち、
イ.源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託の収益の分配
ロ.確定申告をしないことを選択した次の配当等
④源泉分離課税とされる定期積金の給付補てん金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び割引債の償還差益
⑤源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの
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