2011年1月18日火曜日

贈与税の外国税額控除

Q:私は、今年子供に外国にある不動産を贈与しようと思っていますが、その国では、贈与した人に贈与税が課せられます。この場合の贈与税は、子供の贈与税額から控除することはできるのでしょうか?

P:控除することができます。

A:相続税法では、国外にある財産を取得したことにより、その財産について、その地の法令に基づく贈与税に相当する税を課せられたときは、その財産を取得した者については、贈与税額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもって納付すべき贈与税額とするとしています。
ただし、その控除すべき金額が、贈与税額を超える場合においては、その越える部分の金額については控除することができないこととなっています。これを贈与税の外国税額控除といいます。
ところで、この外国税額控除の要件ですが、受贈者に贈与税が課せられたということではなく、あくまで、贈与財産について贈与税が課せられたということが要件となっています。
したがって、その外国で課された贈与税が、贈与者に課せられるものであっても、その贈与財産に課せられたものであれば、この外国税額控除の適用を受けることができることになります。
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