2011年1月19日水曜日

事前通知がない税務調査

Q:税務調査は、事前に連絡があるのですか?

P:原則は、顧問税理士経由で事前連絡が入りますが、一定の場合は連絡がない場合もあります。

A:税務調査を行うときは、税務署は原則として、納税者に調査日時をあらかじめ通知しなければならないこととしており、現況についての調査が重要である事案等、事前に通知をすることが適当でないと認められるものは通知をしなくてもよいこととしています。
通知を行うことが適当でないと認められるものとは、次のような場合をいいます。
①業種・業態、資料情報及び過去の調査状況等からみて、帳簿書類等による申告内容等の適否の確認が困難であると想定されるため、事前に通知を行わない調査(無予告調査)によりありのままの事業実態等を確認しなければ、申告内容等に係る事実の把握が困難であると想定される場合
②事前通知することにより、調査に対する忌避・妨害、あるいは帳簿書類等の破棄・隠蔽等が予想される場合
なお、事前通知を行うかどうかは、個々の事案に即して、無予告調査に必要性を十分に検討して決定し、税務調査の指令の際に指示するとともに、その事績を記録することとされています。
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