2011年1月20日木曜日

年末調整後に子供が生まれた場合

Q:私は、今月の給与で年末調整を受けましたが、その後に子供が生まれました。この場合、年末調整はどうなりますか?

P:年末調整の再調整をするか確定申告をすることになります。

A:年末調整は、その年の最後の給与を支払うときに行うこととなっていますが、年末調整が終わった後に、扶養親族等の数に異動があった場合や給与等の追加支給があった場合には、翌年1月末日までの間に年末調整の再調整ができることとなっています。
具体的には次のとおりです。
①所得控除額に移動があった場合
年末調整終了後に出生や結婚等により扶養親族等の数に異動が生じた場合、生命保険料や地震保険料を追加支払いしたことなどにより、所得控除額に異動が生じた場合には、それらの異動に関する申告書の提出を受け、異動後の状況により年末調整を再度行い、再調整後の年税額と当初の年税額との差額を清算します。なお、この場合には確定申告を行って税額を精算することもできます。
②給与の追加支給があった場合
年末調整が終了した後に給与の追加支給をすることとなった場合は、その追加支給する給与を含めたところで年税額を再計算し、当初の年末調整による年税額との差額を追加支給する給与の支払いをする際に徴収します。
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