2011年1月26日水曜日

遡及会計基準

Q:昨年、経済産業省が要望していたものに遡及会計基準というものがあるそうですが、どういうものなのですか?

P:一定の場合に遡及修正するというものです。

A:遡及会計基準とは、会計方針の変更など一定の場合には、過去に遡って遡及修正する会計基準をいいます。
現行の会計基準では、会計方針の変更があったり、過去の誤謬があった場合、遡ってその処理を修正するということをせず、当期において、前期損益修正損益などの科目を用いて計上することとなっていますが、この遡及会計基準が導入されますと、原則的に過去に遡って修正することになります。
遡及会計基準の対象なるものには、次のようなものがあります。
①会計方針の変更
②会計方針の変更に関する注記
③過去の誤謬に関する取扱い
 修正は、原則的に次のように行います。
・表示期間より前の期間に関する修正再表示による累積的影響額は、表示する財務諸表のうち、最も古い期間の期首の資産、負債及び純資産の額に反映する。
・表示する過去の各期間の財務諸表には、当該各期間の影響額を反映する。
 なお、この会計基準は、平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後の変更から適用されます
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