2011年1月25日火曜日

海外勤務から戻った場合の住宅借入金特別控除

Q:私は、一昨年1月に借入をして、自宅を購入し、そこに居住していましたが、海外勤務を命じられたため、海外に赴任していました。しかし、会社の都合で昨年の暮れに呼び戻され、再度、自宅で生活することとなりました。この場合、住宅借入金特別控除の適用は受けられますか?

P:確定申告をすることにより受けることができます。

A:住宅取得特別控除は、居住者が、住宅の取得等をし、かつ、その住宅等を自己の居住の用に供した場合において、その居住の用に供した日以後その年の12月31日までの間に、その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してこれらの家屋をその者の居住の用に供しなくなつた後、当初居住年の翌年以後これらの家屋を再びその者の居住の用に供したときは、残りの各年のうち、その者がこれらの家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、これらの家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年につき住宅取得特別控除の適用が受けられることとなっています。
ただし、この場合には確定申告書に、控除を受ける金額の記載があり、かつ、一定の書類を添付して提出しなければなりません。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
会計事務所 税理士事務所 求人 会計事務所の求人 税理士事務所の求人
相続 税 税理士 報酬 料金

0 件のコメント: