2011年1月13日木曜日

贈与税の対象にならない弔慰金

Q:弔慰金には税金がかからないと聞きました。金額は問われないのですか?

P:社会通念上相当と認められるものは、税金の対象になりません。

A:所得税では、葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、所得税を課さないとしており、贈与税においても、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないとしています。
税法では、この社会通念上相当と認められるものの基準を明らかにしていませんが、次の基準によっているときは、課税されないこととしています。
①被相続人の死亡が業務上の死亡である場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合その被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
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