2011年1月21日金曜日

口蹄疫被害に対する手当ての特例

Q:口蹄疫の被害に対する手当てが非課税になる特例が出たそうですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:口蹄疫による被害が終息し、農家に家畜が戻り始めましたが、まだまだ復興には時間がかかりそうです。
そこで、政府は被災者の支援策を講じることとしていますが、その一つとして、被災者に対する手当金等に課税されないようにするための特例免税法を昨年の10月29日に公布して、施行されました。
概要は、次のとおりです。
法人が、平成22年10月29日から平成24年3月31日までの間に、口蹄疫関連の手当金等の交付を受けた場合には、その法人が受けた手当金等の額の合計額からその手当金等の額の計算の基礎となった家畜に係る原価の額、費用の額及び損失の額の合計額を控除した金額を、その手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入するとしています。
ただし、この規定は、確定申告書等に損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用されます。
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