2011年1月11日火曜日

修正申告に伴う更正の請求

Q:前々期の法人税の申告が間違っていることがわかりましたので、修正申告をしようと思いますが、修正申告をすると前期の法人税額が多くなってしまいます。この場合、更正の請求はどうなるのですか?

P:修正申告書を提出した日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます。

A:法人が、修正申告をしたことに伴って、更正の請求ができることとなる場合の取扱いは、法人税法では、次のように規定されています。
内国法人が、確定申告書に記載すべき金額につき、修正申告書を提出したことに伴い、次に該当することとなるときは、その法人は、その修正申告書を提出した日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。この場合には、更正請求書には、一定の事項のほか、その修正申告書を提出した日を記載しなければならない。
①その修正申告書に係る事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けたその事業年度に係る所得金額(その金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
②その修正申告書に係る事業年度後の事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けたその事業年度に係る欠損金額又は法人税額から控除しきれなかった金額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告等の金額)が過少となる場合
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