2011年1月5日水曜日

新商品の試用に対する謝礼

Q:当社では、謝金を払って特約店に新商品のモニタリングをお願いしようと思っています。この費用は、どのような取扱いになりますか?

P:特約店に対する金品の交付は、交際費等に該当します。

A:法人税では、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとするとしています。
製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用。
(注)ただし、この場合において、例えば、医薬品の製造業者(販売業者を含む)における医師又は病院、化粧品の製造業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業者における大工、左官等の建築業者、飼料、肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における鉄工業者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たらない。
したがって、一般消費者のような不特定多数の者を対象とする場合は、広告宣伝費として処理できますが、特定の特約店等を対象にする場合は交際費等に該当することになります。
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