2010年10月29日金曜日

グループ法人税制

Q:この10月から、グループ法人税制が導入されているそうですが、どんな内容のものなのですか?

P:次のような内容です。

A:グループ法人税制は、今年度の税制改正で創設された制度で、完全支配関係にある法人間-たとえば株式の100%を保有する親子会社やある株主により100%支配されている関係の兄弟会社の取引に対して適用されるものです。
 対象となる取引は、次のような取引です。
①資産の譲渡
 固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産(売買目的有価証券と帳簿価額が1,000万円未満の資産は除く)を譲渡した場合の譲渡損益は繰延べられる。
②寄付金
 完全支配関係にある内国法人に支出した寄付金は全額損金不算入とするとともに、受け入れをした法人においてはその全額を益金不算入とする。
③現物分配
 完全支配関係にある内国法人間で行われる現物分配は、その移転する資産を帳簿価額で譲渡したものとして譲渡損益を繰り延べる。
④受取配当
 完全子会社が親会社に対して行う配当は、親会社において全額益金不算入となる。
⑤適用時期
 ①~③は10月1日以後の取引から④はH22年4月1日以後開始事業年度分から適用される。
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