2010年10月15日金曜日

受取配当等の益金不算入

Q:法人が受取る配当に税金をかけると二重課税になるということで、受取配当等の益金不算入制度というものがあるとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:法人が受取る配当等は、益金不算入となっています。これは、配当を支払う法人側において法人税が課され、さらに受取った法人でまた課税されるといった二重課税を排除する趣旨で設けられているもので、益金不算入額は次のように計算することとなっています。
①連結法人株式に係る配当はその全額
②(関係会社株式に係る配当-関係会社株式に係る負債利子の額)
③(その他の株式に係る配当-その他の株式に係る負債利子の額)×50%
受取配当等の益金不算入額=①+②+③
負債利子を求める方法には、総資産あん分法と簡便法があります。
○総資産あん分法
 総資産あん分法とは、当期に支払う負債利子の額に総資産に占める株式等の割合を乗じて計算する方法です。
○簡便法
 簡便法とは、当期に支払う負債利子の額に負債利子控除割合を乗じて計算する方法です。
 負債利子控除割合は、平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始した各事業年度の関係会社株式及びその他の株式に係る負債利子の額を基準に求めます。
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