2010年10月6日水曜日

業績悪化に伴う給与改定

Q:今期は業績が悪いので、役員の給与を下げないと利益が出ません。期の途中ですが給与を減額しても問題ないでしょうか?

P:利益を上げるために役員給与を減額するという場合は、役員給与が定期同額給与に該当せず、損金算入できなくなる金額ができます。

A:役員給与を改定する場合において、その給与が定期同額給与として損金算入が認められるには、その改定が①事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われる定時改定、②役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等が生じた場合の改定、③経営状況が著しく悪化したことによる減額改定でなければなりません。そして、この場合の経営状況が著しく悪化した場合とは、次のような場合をいうとされています。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合
③業績や財務内容又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
 したがって、単に利益を計上するためだけの改定は、損金に算入できなくなります。
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