2010年10月20日水曜日

解約返戻金がない場合の定期金に関する権利の評価

Q:定期金に関する評価が改正されましたが、解約返戻金がない定期金給付契約の場合は、どのように評価されるのですか?

P:次のように評価されます。

A:定期金に関する権利の評価は、今年度の税制改正で①解約返戻金の金額、②一時金の金額又は③予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額により評価することととなりました。
ところで、定期金給付契約のうちには、その契約を解約した場合でも解約返戻金が支払われないものや、定期金に代え一時金の給付を受けることができないものもあります。
これらについては、次のように評価することとされています。
①解約返戻金の金額がない場合
 一時金の金額と予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額で評価します。
②一時金の金額がない場合
 解約返戻金の金額と予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額で評価します。
③解約返戻金及び一時金の金額がない場合
 予定利率を基に計算した金額で評価します。
 なお、この取扱いは無期定期金及び終身定期金を評価する場合も同様です。
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