2010年10月14日木曜日

65万円の青色申告特別控除

Q:個人が青色申告する場合、一定の要件を満たせば65万円を所得から控除してくれるそうですが、どのようになっているのですか?

P:正規の簿記の原則にしたがって記帳しなければなりません。

A:個人の青色申告控除には、10万円の控除と65万円の控除があります。
65万円の控除を受けるには、帳簿に一切の取引を詳細に記録しなければならず、次の要件を満たさなければなりません。
①青色申告者であること
②不動産所得又は事業所得であること
③すべての取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳すること
④仕訳帳や総勘定元帳その他必要な帳簿を作成すること
⑤帳簿は取引の発生順にその内容を記帳すること
⑥決算整理を行い、棚卸表を作成すること
⑦貸借対照表及び損益計算書を作成し、これらを確定申告書に添付すること
⑧提出期限内に確定申告書を提出すること
なお、65万円の青色申告控除は、不動産所得、事業所得の順に控除することになっており、控除額として記載した金額が限度になることとされています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
個人の確定申告
年末調整のことは年末調整.com

0 件のコメント: