2010年10月19日火曜日

名義株がある場合の完全支配関係

Q:完全支配関係がある会社等には、グループ法人税制が適用されるとのことですが、名義株がある場合はどのように判定するのですか?

P:名義株がある場合は、その名義人ではなく実際の権利者と認められる者を株主として完全支配関係を判定します。

A:この10月1日以後、完全支配関係がある会社間で一定の取引をした場合には、グループ法人税制が適用されます。
対象となる会社は、完全支配関係がある会社ですが、お尋ねのように株主の中に名義株がある場合は、その名義人で判定するのではなく実際の権利者と認められる者を株主として完全支配関係があるかどうかの判定をすることになっています。
ちなみに、会社が無議決権株式を発行している場合や自己株式を発行している場合は、次のように判定をします。
[無議決権株式を発行している場合]
 完全支配関係にあるかどうかの判定には、議決権や社員数の有無には関係ありません。したがって、無議決権株式を含めたところで判定することになります。
[自己株式を発行している場合]
 自己株式を発行している場合は、その自己株式を除外したところで完全支配関係にあるかどうかの判定をします。
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