2010年10月7日木曜日

短期前払費用

Q:短期前払費用は決算対策に活用できるそうですが、どのようなものがこれに該当するのですか?

P:会社が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものは、継続適用を前提にその支払った事業年度の損金とすることが認められます。

A:税務上、費用は発生主義で計上しますので、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当期末においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます)は原則として、支出した事業年度の損金にならないのですが、重要性の原則から、法人が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に役務の提供を受けるものについては、継続適用を前提に支払った事業年度の損金に算入することが認められています。この場合のポイントは次の点です。
①前払費用であること・・・契約に基づく役務の提供でなければなりませんので、例えば前払いのCM放映料や雑誌の掲載料などの広告宣伝費や物の購入や生産に対する対価の前払いは対象になりません。土地や建物の賃借料や保険料、借入金の利子や手形割引料などが対象になります。
②支払日から1年以内に提供を受ける役務に対する支払であること
③現実に対価を支払っていること
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