2010年10月25日月曜日

定期金に関する権利の解約返戻金の額

Q:定期金に関する権利の評価方法が改正され、解約返戻金で評価することとなったそうですが、解約返戻金を支払う旨の定めがない場合は、どのようにして評価するのですか?

P:次のように評価します。

A:平成22年の改正により、定期金給付契約に関する権利の評価方法のうち定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で、その契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、その契約に解約返戻金を支払う旨の定めがあるかどうかに応じ、それぞれ次のように評価することとされました。
①定期金給付契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合・・・次に区分に応じそれぞれ次の金額に100分の90を乗じた金額
イ. 掛金又は保険料が一時払の場合・・・その掛金又は保険料の払込開始の時からその契約に関する権利を取得した時までの期間(経過期間)につき、その掛金又は保険料の払込金額に対し、その契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ. イ以外・・・経過期間に応じ、その経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、その定期金給付契約に係る予定利率による複利年金終価率を乗じて得た金額
②①以外の場合・・・権利を取得した時における解約返戻金相当額
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続の報酬 相続税の報酬 税理士 報酬 相続 申告報酬
相続財産の評価

0 件のコメント: