2010年10月8日金曜日

ノーマイカーデー制度を利用する場合の非課税限度額

Q:当社では、地球温暖化対策として月に3回ノーマイカーデーを設けて、マイカー通勤者に公共交通機関を利用することを促すこととして、この制度を利用する者には別途通勤手当を支給しようと思っています。この場合の通勤手当はどのように取扱われますか?

P:支給総額で非課税限度額を判定します。

A:所得税法では、給与所得者が交通機関や交通用具を使って通勤する費用(通勤手当等)のうち通常必要であると認められる部分を次のように区分してそれぞれ非課税限度額を定めています。
①交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする者(④の者を除きます)に支給する通勤手当
②自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者(④の者を除く)に支給する通勤手当
③交通機関を利用することを常例とする者(①の者及び④の者を除く)に支給する通勤用定期乗車券
④交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて交通用具を使用することを常例とする者に支給する通勤手当又は通勤用定期乗車券
ご質問のケースのように別途通勤手当を支給するとしても区分は②に該当することから、その支給額の総額で非課税限度額を判定して問題ないと思われます。
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